相続権がないのに、遺産を取得することができた事例
【50代男性】
事案:相続調査、相続分の譲渡
相談内容
相談者さんは、離婚した母の再婚相手、つまり新しい父と長い間過ごしてきました。
新しい父は我が子のようにかわいがってくれ、長い間本当の親子同然に過ごしてきました。
先に母が亡くなった後も、相談者さんは、世話や介護をしてきました。
その父が亡くなりました。
最期も相談者さんが看取られました。父は自宅やいくばくかの預金・現金を残しており、通帳などを相談者さんが預かっています。
そこで、相談者さんは、そのような父が残した財産を相続したいと相談に来られました。
相談者さんに事情をお伺いすると、その父とは養子縁組をしておらず法律上は子ではないため、相続権がないことがわかりました。
また、その父は遺言も作っていませんでした。
亡き父には、法律上の子はいませんでしたが、兄弟と亡くなった兄弟の子(甥姪)が10数人いることもわかりました。
結局、このままでは、亡き父の遺産を相続することはできません。
対応と結果
そこで、採りうるいくつかの方法を検討した結果、兄弟や甥姪に対して、相続分を譲ってもらえないかとお願いする手紙を書くことにしました。
もっとも、相談者さんには相続権がありません。
手紙の内容は一緒に考え工夫しました。
亡き父との暮らしぶりや、相続人が多数いることから相続できる金額はそれほど多くないことなどを丁寧に記しました。
幸い、相続人の皆さんは寛大な方々ばかりで、全員が相続人に相続分を譲渡してくださいました。
その結果、自宅を相続人さん名義に相続登記をすることができ、預金・現金も取得することができました。
相続人さんのご希望どおり亡き父の遺産をすべて取得することができました。
弁護士から
今回のケースは、丁寧な手紙が功を奏し、全員から相続分の譲渡を受けることができましたが、もし亡き父が、遺産を相談者さんにすべて譲るという内容の遺言を残されていれば、このような事態が避けられたので、遺言を作っておくことの重要性を再認識するものでした。
このように、相続全般に関して、ご遺族の方のご意向やご希望に沿ったよりよい解決方法を見つけるために、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
※これらの解決事例は実際に当事務所での取扱事案ではありますが、個人や事案の情報を保護する目的で一部変更をしている個所もあります。