内縁の妻への遺言を作成した事例
【50代女性】
事案:遺言作成、相続
相談内容
相談者さんは、現在独り身ですが、夫婦同然に暮らしている女性がいました。
50歳を過ぎてから知り合われたそうで、仲良く楽しく過ごされ、時には苦労も一緒に乗り越えてきたそうです。
年月が過ぎ、年も重ねてきた中で、今のままでは相手女性には相続権がないことを知ったそうです。
そこで、相談者さんは、本当にそうであるかの確認と、その場合に、相手女性のために今からできうることを相談したいと考え、弁護士のもとを訪れました。
対応
弁護士は、まず、相談者さんの希望や意向を伺いました。
また、相談者さんの親族関係も伺いました。
相談者さんは結婚歴がありましたが、子はおらず、両親はすでに他界し、兄弟がいるだけでした。兄弟は自立し経済的にとくに問題はないとのことでした。
相談者さんの財産としては、相手女性と暮らしている自宅と預貯金と株式がありました。
相談者さんが亡くなった場合の相続人は、兄弟だけですので、遺言を作成して相手女性に対して財産を譲ることを提案しました。
また、株式は、生前に売却してお金に換えておくことを勧めました。
結果
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、相手女性に財産を譲る遺言を作っておけば、相手女性に相談者さんの残した財産を取得させることができます。
弁護士は、公正証書遺言の作成のお手伝いをし、公証人との段取りや証人の手配を行ないました。
弁護士から
内縁の妻には相続権がありませんので、財産を残してあげるためには、遺言をしたり、生前に贈与するなど、対策を取ってあげる必要があります。
相談者さんの場合と異なり、兄弟姉妹以外の相続人がいる場合は、相続人への対応が重要になります。
遺言を作るにしても、とくに遺留分に関する手当てが必要になりますし、生命保険の活用や生前贈与など、さまざまな方法を検討することになります。
また、残された内縁の妻が相続人との間でできる限り揉めないように手立てを考えておくことも場合によっては必要となります。
弁護士が相談を受けた中には、遺言も作らずに亡くなり、内縁の妻の生活が脅かされるケースが残念ながら見受けられます。
結婚していないが長年連れ添った方が自身の死後も安心して過ごせるために、早めに対策を相談するとよいと思います。
弁護士は、相談者さんの意向を丁寧に聴き取り、内縁の妻の生活や財産をできる限り守るために、法律や実務状況の知識を生かして、最善の方法を探し出して解決していきます。
このような悩みがある方は、一度専門家である弁護士に相談してみてください。
※これらの解決事例は実際に当事務所での取扱事案ではありますが、個人や事案の情報を保護する目的で一部変更をしている個所もあります。