相続放棄とは?相続放棄を検討するケースや注意点

1.相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の財産について、一切相続しないと法的に意思表示をする制度のことをいいます。
相続というと、預貯金や不動産などの「プラスの財産」を受け取るイメージが強いですが、実際には借金や未払い金、保証債務などの「マイナスの財産」も引き継ぐことになります。
相続放棄は、こうした負債を含めて相続することを避けたい場合に利用される制度です。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取ることはできません。
「借金だけ放棄して、預金は受け取る」といった都合のよい選択はできない点が、大きな特徴です。
また、相続放棄は一度認められると、原則として撤回することはできません。
そのため、慎重な判断が求められます。
相続放棄を行うためには、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行う必要があります。
申述できる期限は、原則として「自己が相続人であることを知った日から3か月以内」と定められています。
この期間を「熟慮期間」といい、その間に相続財産の内容を調査し、相続するか放棄するかを判断することになります。
期限を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものとみなされ、借金なども含めて引き継ぐことになるため注意が必要です。
相続放棄は、亡くなった方に多額の借金がある場合だけでなく、財産関係が複雑でトラブルに巻き込まれるおそれがある場合や、相続人同士の争いに関わりたくない場合などにも選択されることがあります。
以下では、相続放棄を行うかどうか検討すべきケースや、相続放棄で注意すべき点などを解説していきます。
2.相続放棄を検討すべきケース
相続放棄を検討した方がよいケースは、相続によって思わぬ不利益や負担を背負ってしまうおそれがある場合です。
特に以下のような状況では、相続放棄を選択肢として慎重に検討する必要があるでしょう。
2-1.多額の借金や未払い金がある場合
相続放棄を検討すべき代表的なケースの一つとして、亡くなった方に多額の借金や未払い金がある場合が挙げられます。
相続というと、預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取るイメージを持たれがちですが、実際の相続ではそれだけに限られません。
金融機関からの借入金や住宅ローンの残債、クレジットカードの利用残高、税金や社会保険料の滞納分、医療費や介護費用の未払いなど、マイナスの財産もすべて相続の対象となります。
これらは相続人が当然に引き継ぐ義務を負うため、内容を十分に把握しないまま相続を承認してしまうと、想定以上の返済義務や経済的負担を背負うことになりかねません。
特に借金の総額が不明確な場合や、後から請求が発生する可能性がある場合には、相続人自身の生活に大きな影響を及ぼすおそれがあるため、慎重な判断が求められます。
このように、明らかにマイナスの財産が多い場合や、負債の全体像がつかめない場合には、相続放棄を選択することで借金や未払い金の返済義務を一切引き継がずに済みます。
2-2.財産の全体像がよく分からない場合
相続放棄を検討した方がよいケースとして、財産の内容や全体像がよく分からない場合も非常に注意が必要です。
亡くなった方の財産は、必ずしも通帳や不動産のように分かりやすい形で整理されているとは限りません。
特に高齢の方や長年一人で生活していた方の場合、どこにどのような財産や負債があるのかを、相続人がすぐに把握できないことも多くあります。
一見すると借金はなさそうに見えても、後になって消費者金融からの借入れ、クレジットカードの未払い、連帯保証債務などが判明するケースもあります。
また、事業をしていた方であれば、取引先への未払い金や、帳簿に記載されていない負債が存在する可能性も否定できません。
これらは、相続開始からしばらく経ってから請求が来ることもあり、相続人にとって大きな負担となります。
相続には原則として3か月という判断期限があるため、その短期間で財産の全体像を完全に把握できない場合も少なくありません。
このような状況で安易に相続を承認してしまうと、後から思わぬ負債を背負うリスクがあります。
そのため、財産の状況が不明確な場合には、リスク回避の手段として相続放棄を検討することが、現実的で安全な選択となる場合があります。
2-3.相続トラブルに巻き込まれたくない場合
また、相続放棄を検討した方がよいケースに、相続トラブルに巻き込まれる可能性が高い場合があります。
相続では、相続人同士で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行う必要がありますが、家族関係が良好でない場合や、相続人の人数が多い場合には、意見が対立しやすくなります。
特に、不動産など分けにくい財産が含まれていると、「誰が住むのか」「売却するのか」といった点で争いが生じやすく、話し合いが長期化することも少なくありません。
また、生前の介護や金銭援助を巡って不満が蓄積している場合には、「自分の取り分が少ない」「不公平だ」といった感情的な対立に発展することもあります。
こうした相続トラブルに関わると、精神的な負担が大きくなるだけでなく、弁護士費用や時間的なコストがかかることもあります。
そのため、争いに巻き込まれること自体を避けたい場合には、相続放棄という選択をすることで、最初から相続関係から離れ、トラブルを回避することが可能となります。
2-4.管理や責任が重い財産を引き継ぎたくない場合
さらに、相続放棄を検討すべきケースとして、事業や不動産など、管理や責任が重い財産を引き継ぐことが難しい場合も挙げられます。
相続財産の中に事業用資産や不動産が含まれていると、単に財産を受け取るだけでは済まず、その後の管理や運営、維持に関する責任も引き継ぐことになります。
たとえば、亡くなった方が個人事業を営んでいた場合、事業を続ける意思や知識がない相続人にとっては、取引先との関係維持や従業員への対応、未処理の契約や債務の整理などが大きな負担となります。
また、不動産についても注意が必要です。老朽化した建物や利用予定のない土地を相続すると、固定資産税や修繕費、管理費といった費用が継続的に発生します。
さらに、空き家のまま放置すれば、近隣トラブルや行政指導を受ける可能性もあります。
このように、相続によって得られる利益よりも、管理や責任の負担の方が大きいと判断される場合には、相続放棄を選択することで、将来的なリスクや負担を回避することができます。
2-5.他の相続人に相続をさせたい場合
相続放棄を検討する理由に、他の相続人に相続を任せたいという事情がある場合も挙げられます。
たとえば、相続人の中に亡くなった方と同居していた人や、長年にわたり介護や身の回りの世話をしてきた人がいる場合、その人が中心となって相続財産を引き継ぐ方が、実情に合っているケースがあります。
このような場合、自分が相続に加わることで遺産分割が複雑になったり、話し合いが長引いたりすることを避けるために、あえて相続放棄を選ぶことがあります。
また、相続人自身がすでに安定した生活基盤を持っており、相続財産を受け取る必要性が低い場合や、兄弟姉妹に多くの財産を残したいという思いがある場合にも、相続放棄は一つの選択肢となります。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなり、他の相続人がスムーズに手続きを進めることができます。
ただし、相続放棄は撤回できないため、家族関係や将来への影響も踏まえたうえで、慎重に判断することが大切です。
3.相続放棄の主な注意点
相続放棄を行う際には、以下のようないくつかの重要な注意点があります。
3-1.手続きの期限がある
相続放棄を行ううえで特に重要なのが、期限があることに注意する点です。
相続放棄は、亡くなった方の死亡日から自動的に3か月以内というわけではなく、「相続が開始したこと」と「自分が相続人であること」を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれており、相続するか放棄するかを考えるために与えられた猶予期間です。
この3か月の間に、相続財産の内容を調査し、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産がどれくらいあるのかを把握する必要があります。
しかし、財産調査には時間がかかることも多く、気付いたときには期限が迫っているというケースも少なくありません。
もし期限内に相続放棄の申述をしなかった場合、原則として「単純承認」、つまり相続をすべて引き継いだものとみなされてしまいます。
なお、財産調査がどうしても間に合わない場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の延長を申し立てることも可能です。
ただし、これも期限内に手続きを行う必要があります。
そのため、相続が発生したらできるだけ早い段階で状況を整理し、期限を意識しながら行動することが非常に大切です。
3-2.相続財産に手を付けないこと
相続放棄を検討している時に特に注意しなければならないのが、相続財産に手を付けないことです。
相続財産に手を付けてしまうと、たとえ後から相続放棄をしたいと考えても、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
これを法律上「単純承認」といい、非常に重要なポイントです。
例えば、亡くなった方の預貯金を引き出して葬儀費用に充てたり、不動産を売却したり、借金の一部を支払ったり、また遺品の整理をしたりすると、相続財産を処分したと判断される可能性があります。
また、明確な処分行為でなくても、相続財産を自分のために使ったと見られる行為は注意が必要です。
一方で、財産の価値を維持するための最低限の管理行為、たとえば空き家の換気や簡単な清掃などは、原則として問題にならないこともありますが、その判断は微妙な場合もあります。
特に、善意で行った行動であっても、結果として相続を承認したと判断されるケースは少なくありません。
そのため、相続放棄を考えている段階では、相続財産には極力触れず、必要最小限の対応にとどめることが大切です。
3-3.原則として撤回できない
一度相続放棄をすると、原則として撤回できないという事にも注意が必要です。
相続放棄は、家庭裁判所に申述を行い、それが受理されることで正式に成立しますが、この手続きが完了すると、後から気が変わったとしても、「やはり相続したい」と申し出ることは基本的に認められません。
たとえば、相続放棄をした後になって、思っていたよりも借金が少なく、預貯金や不動産といったプラスの財産の方が多いことが判明したとしても、その理由だけで相続放棄を取り消すことはできません。
また、他の相続人との話し合いの結果や感情的な変化があった場合でも、撤回は認められないのが原則です。
相続放棄は「最初から相続人でなかったもの」として扱われるため、その効果は非常に強く、確定的なものとされています。
例外的に、詐欺や強迫によって相続放棄をさせられた場合など、極めて限定的な事情があれば無効や取消しが認められる可能性はありますが、その立証は簡単ではありません。
そのため、相続放棄を行う前には、相続財産の内容や借金の有無をできる限り調査し、本当に放棄すべきかどうかを慎重に判断することが重要です。
4.まとめ
このように、相続放棄は、相続によって思いがけない借金や責任を背負わないために、相続人を守る大切な制度です。
しかし、その一方で、申述できる期限が決まっていることや、家庭裁判所での正式な手続きが必要であること、さらには一度放棄すると原則として撤回できないことなど、注意すべき点も多くあります。
これらを十分に理解しないまま進めてしまうと、本来は回避できたはずの不利益を受けてしまうおそれもあります。
特に、亡くなった方の財産内容がはっきりせず、借金がどの程度あるのか分からない場合や、相続するべきか放棄するべきか判断に迷う場合には、自己判断で結論を出すのは危険です。
調査不足のまま相続を承認してしまったり、逆に急いで相続放棄をした結果、後から有利な財産が見つかって後悔したりするケースも少なくありません。
そのため、できるだけ早い段階で弁護士などの専門家に相談し、相続財産の調査や今後の選択肢について助言を受けることが重要です。
弁護士のサポートを受けることで、自分の状況に合った適切な判断ができ、安心して相続手続きを進めることができるでしょう。