高齢者の遺産相続用語【遺言とは】

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「遺言(ゆいごん・いごん)」とは、自分が亡くなった後に、財産を誰へどのように引き継いでもらいたいのか、自分の意思を書面などで残しておくことをいいます。

日常会話では「ゆいごん」と読むことが多く、法律上は「いごん」と呼ばれますが、どちらも同じ意味です。

遺言は、自分の最後の意思を法律上有効な形で残すための大切な制度であり、相続トラブルを防ぐためにも非常に重要な役割を果たします。

 

人が亡くなると、その人が所有していた預貯金や不動産、株式などの財産は相続人へ引き継がれます。

遺言がない場合には、原則として民法で定められた法定相続人が、法定相続分を基本として財産を分けることになります。

ただし、実際には遺産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行うことが多く、意見がまとまらなければ相続トラブルへ発展してしまうことも少なくありません。

特に、不動産のように簡単に分けられない財産がある場合や、相続人同士の関係があまり良くない場合には、話し合いが長期化することもあります。

 

そのようなときに大きな役割を果たすのが遺言です。

遺言書で財産の分け方を明確に決めておけば、原則としてその内容が優先されるため、相続人同士が一から話し合う必要が少なくなります。

その結果、相続手続きがスムーズに進みやすくなり、家族間の争いを防ぐ効果も期待できます。

また、「長年介護をしてくれた子どもに多く財産を残したい」「自宅は同居している家族に相続させたい」「お世話になった人や福祉団体へ財産を贈りたい」といった、自分の希望を反映できることも遺言の大きな特徴です。

 

遺言には、法律で認められた内容を書き記すことができます。

例えば、財産を誰に相続させるのか、特定の財産を誰へ渡すのか、遺言執行者を指定することなどは、遺言によって決めることができます。

一方で、法律上の効力がない内容もありますが、家族への感謝の気持ちや、自分がそのような遺言を残した理由などを「付言事項」として記載することもできます。

付言事項には法的な拘束力はありませんが、残された家族が遺言者の思いを理解しやすくなり、相続に対する納得感を高める効果が期待できます。

 

また、遺言書にはいくつかの種類があります。

代表的なものは、自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言は比較的手軽に作成できますが、法律で定められた形式を守らなければ無効になる可能性があります。

一方、公正証書遺言は、公証人が内容を確認しながら作成するため、形式上の不備が生じにくく、原本も公証役場で保管されることから、紛失や改ざんの心配が少ないというメリットがあります。

そのため、確実に自分の意思を残したい場合には、公正証書遺言を選ぶ人が多くなっています。

 

ただし、遺言を作成する際には、「遺留分」という制度にも注意が必要です。

遺留分とは、一定の法定相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことで、遺言によっても完全に奪うことはできません。

そのため、相続人の状況や財産の内容によっては、遺留分に配慮した遺言書を作成することが、後々のトラブルを防ぐために重要になります。

 

このように、遺言とは、自分の財産をどのように引き継いでもらいたいのかという意思を法律上有効な形で残すための大切な制度です。

高齢化が進み、相続の形が多様化している現在では、遺言の重要性はますます高まっています。

家族への思いや財産に対する考えをしっかりと形にしておくことで、自分の希望を実現できるだけでなく、残された家族の負担や相続トラブルを大きく減らすことにもつながります。

そのため、遺言書の作成を検討する際には、弁護士などの専門家へ相談しながら、自分の状況に合った内容を準備しておくことが大切です。


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