高齢者の遺産相続用語【遺言認知とは】

「遺言認知(いごんにんち)」とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、父親が遺言によって「自分の子どもである」と法律上認めることをいいます。
一般に「認知」というと、生前に市区町村へ認知届を提出する方法が知られていますが、認知は遺言によって行うこともできます。
これが遺言認知です。
特に、さまざまな事情から生前に認知することが難しかった場合に、自分が亡くなった後でも親子関係を法律上明確にするための方法となります。
遺言認知が行われると、その子どもと父親との間に法律上の親子関係が生じます。
そして、認知された子どもは父親の相続人となるため、遺産相続にも大きな影響があります。
例えば、亡くなった男性に妻との間の子どもがいる一方、婚姻関係にない女性との間にも子どもがいて、その子どもを遺言で認知した場合、その子どもも他の子どもと同じように相続人となります。
現在の法律では、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもと、婚姻関係にない男女の間に生まれて認知された子どもとの間で、法定相続分に違いはありません。
遺言認知を行う場合には、法律で定められた方式に従って遺言を作成する必要があります。
単に手紙やエンディングノートに「この人は自分の子どもです」と書いておくだけでは、法律上の遺言認知として認められない可能性があります。
そのため、自筆証書遺言や公正証書遺言など、民法で定められた方式によって適切に遺言を残すことが重要です。
また、遺言認知では、遺言者が亡くなった後に認知の届出を行う必要があります。
この手続きを担うのが遺言執行者です。
遺言執行者は遺言の内容を確認し、法律で定められた期間内に必要な届出を行います。そのため、遺言認知を希望する場合には、遺言書の中で遺言執行者についても適切に定めておくことが大切です。
遺言認知によって新たな相続人が加わると、すでに想定していた相続関係が変わる可能性があります。
例えば、他の相続人が遺言認知の存在を知らなかった場合、遺言が見つかった後に初めて新たな相続人の存在を知ることもあります。
その結果、遺産分割や相続手続きについて改めて調整が必要になる場合があります。
そのため、遺言認知を行うときには、認知だけを考えるのではなく、認知後の相続関係まで考慮して遺言書全体を作成することが重要です。
なお、認知された子どもには相続権が生じるため、遺言でその子どもに財産を与えない内容にしていたとしても、一定の場合には遺留分の問題が生じる可能性があります。
遺言者が希望する財産の分け方と、認知によって生じる子どもの権利との両方を考えながら準備する必要があります。
このように、遺言認知とは、遺言によって法律上の親子関係を成立させる重要な制度であり、単に「自分の子どもであることを伝える」というだけのものではありません。
認知によって相続人の範囲や遺産の分け方にも大きな影響が生じます。
特に高齢になってから遺言認知を検討する場合には、自分が亡くなった後の家族関係や相続手続きまで見据えて準備することが大切です。
遺言の方式や遺言執行者、遺産の分け方などについて慎重な検討が必要となるため、弁護士などの専門家に相談しながら遺言書を作成すると安心でしょう。